ジョージアの法人にかかる税金(法人所得税)に関する情報をまとめて解説します。
ジョージアの法人所得税は「エストニア方式」を採用
ジョージアの法人所得税は、いわゆるエストニア方式と呼ばれる新税制を取り入れています。
この新税制では、企業活動によって法人が得た利益に対して課税を行うのではなく、法人から外部へと利益が分配された(とみなされた)時点で課税が行われます。
- 利益の分配(配当)
- 事業内容と無関係の出費
- 代表者経費の限度額超過分
- 商品やサービスの無償提供
法人所得税率は15%で、法人から外部へと出された時点で課税が行われます。
課税対象1:利益の分配(配当)について
法人が得た利益を、株主などへ分配した時点で、法人所得税の課税対象となります。
分配の方法については、現金などの金銭的なものだけでなく、商品などの金銭以外のものも含まれます。
課税対象2:事業内容とは無関係の出費
法人の事業目的とは無関係に支払われた費用や購入代金などの出費については、法人所得税の課税対象となります。この項目には、以下のような出費も含まれます。
- 文書によって契約や支払先が証明できない出費
- 売り上げや収益が見込めない出費
- 財務省が定める金利を超過した金利支払い
- タックスヘイブン指定国との金融および権利取引
一時的に法人所得税とみなされ納税を行う場合であっても、取引の内容によっては納税額から還付が行われるケースもあります。
課税対象3:代表者経費の限度額超過分
法人の利益の一部は、代表者の活動費(経費)としての支出が認められており、目的を問わず法人所得税を免除されています。
代表者による経費として課税を免れる限度額は、法人の「総収入」あるいは「前年の総支出」のどちらか大きい方の1%です。
代表者による事業とは関わらない支出がこの限度額を超過した場合には、代表者に対する利益の分配とみなされ法人所得税が発生します。
課税対象4:商品やサービスの無償提供
商品やサービスを無償で提供した場合には、法人所得税の課税対象となります。
また、帳簿に記載されている在庫や固定資産が不足していることが判明した場合にも、商品の無償提供とみなされ、法人所得税の課税対象となります。
ジョージアの法人所得税まとめ
ジョージアでは2017年からエストニア方式の極めてシンプルな税制を採用しています。
法人所得税については、法人の口座から現金が引き出されるまでは利益に対する課税が行われませんので、節税目的の不必要な物品購入の必要性がなく、また税務処理にかかる時間やコストを削減することができます。
ジョージアでの法人にかかる会計処理や税務についてのご相談は、当社のファイナンスセクションまでお問い合わせください。また、法人設立につきましては、マーチャント部の法人設立セクションにてご対応させていただきます。